JMASに直接ご寄附
- 直接ご寄附くださる場合は予め下記の「ご寄附の連絡」をクリックし、寄附連絡フォームにご記入の上送信くださいますようお願いいたします。
ご寄附の連絡はこちらへ 寄附連絡フォーム - 寄附連絡フォームからご連絡の後、郵便局・銀行の窓口からお振込又はお手続下さいますようお願いいたします。
- 連絡書で振込手続の「用紙送付希望」されますと、ご希望の用紙を送付します。窓口にご持参下さい。
- 銀行振込でご寄附いただいた場合は「領収証」を発行いたします。
ご寄附が確認され次第領収証をお送りします。お名前とご住所は必ずご記入お願いします。 - 事業指定の場合、連絡書受領後に当会担当者が電話等でご意向を伺い調整させて頂くことがあります。
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銀行振込
三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店
口座番号(普):1320125
「トクテイヒエイリカツドウホウジン ニホンジライショリヲシエンスルカイ」郵便振込
口座番号:00170-1-13709
「NPO法人 日本地雷処理を支援する会」宛て
寄附金控除について
JMAS「日本地雷処理を支援する会」は、2010年2月に国税庁より「認定NPO法人」に認定され、制度の変更により、2015年4月からは東京都から認定を受けています。皆様方からの寄付金(賛助会員費を含む。)は、寄附金控除の対象となります。
個人による寄附の場合
個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金(賛助会員費を含む。)は、確定申告すれば税金が還付されます。税額控除と所得控除のどちらかを選ぶことができます。ただし、申告の際には、JMASが発行する領収書をお忘れなく!
注)確定申告をしないと税金の還付は受けられません。勤務先などで実施される年末調整では還付の手続きはできません。詳しくは最寄りの税務署・税理士にお問い合わせください。
【申告に必要なもの】
・確定申告書(サラリーマンの方は給与所得者の還付申告書)
・源泉徴収票
・JMASが発行する寄附金受領証明書等
(1)所得控除
その年の特定の特定寄附金の合計額ー2千円=寄附金控除額
その年の特定の特定寄附金の支出額から2千円を引いた金額を、寄附者の方のその年の総所得金額の合計額から控除することができます。ただし、特定寄附金の合計額が総所得金額等の40%を超える場合は、40%相当額から2千円を引いた金額が控除できる金額になります。
(2)税額控除
(その年に支払った特定寄附金の合計額ー2千円)×40%=所得税の税額控除額
税額控除の限度額は、所得税額の25%相当額です。
| お住まいの自治体によっては、個人住民税も寄附金控除の対象となります。詳しくはお住いの市区町村税務担当課にお問い合わせください。東京都にお住いの方は、個人住民税が控除の対象となります。詳しくは東京都主税局にお問い合わせください。 |
相続財産のご寄附の場合
相続または遺贈により財産を所得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄附をした場合には、基本的にはその寄附をされた財産の価値は相続税の課税価格の計算の基礎には算定されません。従いまして、その寄附をされた財産には相続税は課税されません。
法人による寄附の場合
法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内(寄附金の合計額と損金算入限度額いずれか少ない金額)で損金算入をすることができます。なお、損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金の額に含めます。
●ご注意ください。次に掲げるご協力は、税控除の対象とはなりません。
・正会員(個人及び法人)
・JMAS募金箱への寄附
・JMASグッズの購入代金
・街頭やイベント会場での募金
寄附型自動販売機導入のお願い
JMASでは、活動へのご支援として 「寄付型自動販売機」 の導入をお願いしております。寄付型自動販売機とは、自動販売機で商品が1本購入されるごとに、設置者様が希望する団体へ寄付が行われる仕組みの自動販売機です。 設置オーナー様には振込などの手間が一切なく、購入者は日常の中で気軽に社会貢献ができる仕組みとなっています。
寄付型自動販売機の特徴
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- 設置者様が希望する団体(JMAS)へ寄付ができます
- 寄付金の振込は自動販売機業者がすべて対応(商品補充・空き缶回収などの管理業務は業者が実施→ 設置者様の手間は一切ありません)
- 設置・入替費用は無料(※電気代のみ設置者様のご負担となります)
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寄付型自動販売機に関心のある方は、下の画像をクリックして下さい。
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ご寄附のご案内