ご寄附のご案内

寄附型自動販売機

JAMS寄附型自動販売機は、自動販売機の売り上げの一部を世界の地雷処理をする為に活用しています。

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画像をクリックして下さい。

クリック募金

NPOを無料で簡単に支援できる!| gooddo(グッドゥ)
下記オンライン寄附サイトのバナーをクリックしてください。

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上のバナーをクリックしてgooddo(グッドゥ)のサイトから簡単にご寄附が出来ます。
gooddoは自分の応援したい社会貢献団体を、誰でも、今すぐ、簡単に無料で支援することができるソーシャルグッド※プラットフォームです。 現在100団体以上の社会貢献団体が登録しています。 私たちは「何か社会に良いことをしたい」と思う気持ちは、すべての人が持っていると考えています。 しかし、具体的なアクションがみつかりづらく、また選択肢も限れていると考えています。 私たちは、その気持ちをアクションに繋げる様々な選択肢を用意し、社会貢献を身近な存在にすることを 目指しています。
※ソーシャルグッド
社会貢献に類する活動を支援・促進するソーシャルサービスの総称、または、そうしたサービスを通じて社会貢献活動を促進する取り組みのこと。

ご寄附

インターネット、クレジットカードによる振込は
下記オンライン寄附サイトのバナーをクリックしてください。

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上のバナーをクリックしてGive Oneのサイトから簡単にご寄附が出来ます。
Give Oneは、クレジットカードとネット銀行で寄附ができる、オンライン寄附サイトです。 独自の審査を経た、信頼できる105団体、 147プロジェクトを紹介しています。 Give Oneは、寄附というライフスタイルの実現を支援し、「世の中をよくしたい」という一人ひとりを応援します。「だれもが所得の1%を寄附する社会」の実現を目指しています。 合言葉は、“Invest in the Future !”

JustGiving

上のバナーをクリックしてJMASへ寄附をすることができます。
個人が、NPO等非営利団体のために、寄附を集める行為(ファンドレイジング)のための専用サイトで寄附を集める人(ファンドレイザー)が何かにチャレン ジすることで、支援したい団体のために寄附を集めるプラットフォームです。チャレンジャーへの寄附金はJMASへ寄附されます。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

JMASに直接ご寄附

  1. 直接ご寄附くださる場合は予め下記の「ご寄附の連絡」をクリックし、寄附連絡フォームにご記入の上送信くださいますようお願いいたします。
    ご寄附の連絡はこちらへ 寄附連絡フォーム
  2. 寄附連絡フォームからご連絡の後、郵便局・銀行の窓口からお振込又はお手続下さいますようお願いいたします。
  3. 連絡書で振込手続の「用紙送付希望」されますと、ご希望の用紙を送付します。窓口にご持参下さい。
  4. 銀行振込でご寄附いただいた場合は「領収証」を発行いたします。
    ご寄附が確認され次第領収証をお送りします。お名前とご住所は必ずご記入お願いします。
  5. 事業指定の場合、連絡書受領後に当会担当者が電話等でご意向を伺い調整させて頂くことがあります。
  6. 銀行振込

    三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店
    口座番号(普):1320125
    「トクテイヒエイリカツドウホウジン ニホンジライショリヲシエンスルカイ」

    郵便振込

    口座番号:00170-1-13709
    「NPO法人 日本地雷処理を支援する会」宛て

寄附金控除について

JMAS「日本地雷処理を支援する会」は、2010年2月に国税庁より「認定NPO法人」に認定され、制度の変更により、2015年4月からは東京都から認定を受けています。皆様方からの寄付金(賛助会員費を含む。)は、寄附金控除の対象となります。

個人による寄附の場合

個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金(賛助会員費を含む。)は、確定申告すれば税金が還付されます。税額控除と所得控除のどちらかを選ぶことができます。ただし、申告の際には、JMASが発行する領収書をお忘れなく!
注)確定申告をしないと税金の還付は受けられません。勤務先などで実施される年末調整では還付の手続きはできません。詳しくは最寄りの税務署・税理士にお問い合わせください。

【申告に必要なもの】

・確定申告書(サラリーマンの方は給与所得者の還付申告書)
・源泉徴収票
・JMASが発行する寄附金受領証明書等

(1)所得控除

その年の特定の特定寄附金の合計額ー2千円=寄附金控除額
その年の特定の特定寄附金の支出額から2千円を引いた金額を、寄附者の方のその年の総所得金額の合計額から控除することができます。ただし、特定寄附金の合計額が総所得金額等の40%を超える場合は、40%相当額から2千円を引いた金額が控除できる金額になります。

(2)税額控除

(その年に支払った特定寄附金の合計額ー2千円)×40%=所得税の税額控除額
税額控除の限度額は、所得税額の25%相当額です。
お住まいの自治体によっては、個人住民税も寄附金控除の対象となります。詳しくはお住いの市区町村税務担当課にお問い合わせください。

東京都にお住いの方は、個人住民税が控除の対象となります。詳しくは東京都主税局にお問い合わせください。

相続財産のご寄附の場合

相続または遺贈により財産を所得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄附をした場合には、基本的にはその寄附をされた財産の価値は相続税の課税価格の計算の基礎には算定されません。従いまして、その寄附をされた財産には相続税は課税されません。

法人による寄附の場合

法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内(寄附金の合計額と損金算入限度額いずれか少ない金額)で損金算入をすることができます。なお、損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金の額に含めます。

●ご注意ください。次に掲げるご協力は、税控除の対象とはなりません。

・正会員(個人及び法人)
・JMAS募金箱への寄附
・JMASグッズの購入代金
・街頭やイベント会場での募金