平成25年9月6日改正
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会
定 款
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 という。
英語名は、JMAS(Japan Mine Action Service)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区内に置く。
2 前項のほか、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 この法人は、地雷、不発弾及びこれらに類する爆発物に苦しむ地球上の全ての地域と人々に
対して地雷、不発弾及びこれらに類する爆発物処理の支援・協力に関する事業並びに各種組織
が行う活動に協力する事業を行い、全ての地域の人々の自発的発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 学術、文化。芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 災害救援活動
(5) 地域安全活動
(6) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7) 国際協力の活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 地雷、不発弾及びこれらに類する爆発物の処理を支援・協力する事業
(2) 生活環境の改善を支援・協力する事業
(3) 処理要員の育成を支援・協力する事業
(4) 処理器材及び処理要領に関する調査、研究並びに技術開発の事業
(5) 機関紙、刊行物等の発刊、広報活動及び政策提言等の事業
(6) 文学、伝統文化、芸術等を振興・推進する事業
(7) 国際文化交流・外国語講座等を振興するのに必要な支援・協力事業
(8) 人権啓発・擁護活動及び平和の推進活動を支援・協力する事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) 地雷処理及び国際協力、調査研究並びに技術開発に係わる出版事業
(2) 地雷処理及び国際協力に関わる物品販売事業
(3) 地雷・不発弾処理及び国際協力に伴う調査研究並びに技術開発に係わる人材等の派遣事業
(4) 地雷・不発弾処理及び国際協力に伴う調査研究並びに技術開発に係わる事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項
に掲げる事業に充てるものとする。
第 2 章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の社員とする。
(1) 正会員: この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会において議決権を有する。
(2) 賛助会員: この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体で、総会において議決権を
有しない。
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書又は電子メール並びに金融
機関への会費の振込等により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面又は電子メールを
もって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(退 会)
第9条 会員は、文書による退会の届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき、団体にあっては解散したとき。
(2) 会員が正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
3 会費滞納により、退会したものが正会員として再度入会を希望するときは、滞納した未納入分
を納入した上、再入会することができる。
(除 名)
第10条 会員が、次の各号に該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の
判断により除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を著しく傷つけ、信用を失墜させ又は、本法人の目的に反する行為をしたとき。
第 3 章 役 員
(種別及び定数)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名以上3名以内を副理事長とする。
(選任等)
第12条 理事は理事会において、監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超え
て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて
含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その職務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が
あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の
業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する
こと。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存
期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充し
なければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えな
ければならない。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 4 章 役員以外の役職
(役員以外の役職)
第18条 この法人に、法上の役員のほか会長、副会長、最高顧問及び顧問等、並びに参事及び研究員
等を置くことができる。
2 役員以外の役職者は、理事会の推薦により理事長が書面をもって委嘱する。
3 会長及び副会長は、名誉職の範囲において、この法人を大局的に指導するほか、会議に出席して
意見を述べることができる。
4 最高顧問及び顧問は、理事長の諮問に応じて意見を述べ、又は理事長に求められた場合は、会議
に出席して意見を述べることができる。
第 5 章 会 議
(種 別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び予算
(4) 事業報告及び決算
(5) 監事の選任又は役員の解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から20日
以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子
メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。ただし、
欠席会員の総会における議決事項の承認に関する委任を表した会員数を含むものとする。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につい
て、書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する
ことができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の表決に加わることが
できない。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を
付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しな
ければならない。
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求
があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子
メールにより、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
(理事会の表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむ得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について
書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席した
ものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで
きない。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は
署名しなければならない。
第 6 章 資 産
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会 費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区 分)
第38条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業
に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 7 章 会 計
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第41条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) その他の事業会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画書及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の
議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の
議決を経て、予算の成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正
をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年
度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄
をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第 8 章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が法第25条第3項に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した
正会員の5分お3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人が定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したとき
は、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の5分の3以上の承諾を得なければな
らない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会の議決によ
り類似の目的を有する他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の5分の3以上の議決を経、かつ、
所轄庁の認証を得なければならない。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、読売新聞に掲載して行う。
第 10 章 事 務 局
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 11 章 雑 則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から
2003年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立日から2003年3月
31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めると
ころによる。
6 設立当初の入会金及び会費については入会金5,000円、会費5,000円とする。
別 表
設 立 当 初 の 役 員
役 職 名 | 氏 名 |
理 事 長 | 土 井 義 尚 |
副 理 事 長 | 織 田 壽 雄 |
理 事 | 山 本 賢 |
理 事 | 重 松 正 久 |
理 事 | 香 取 直 紀 |
理 事 | 杉 尾 武 彦 |
附 則
この改定定款は、平成15年5月20日通常総会で決定し、所轄庁の認証を受けて平成15年9月10日から
施行する。
附 則
この改定定款は、平成19年6月12日通常総会で決定し、所轄庁の認証を受けて平成19年10月23日から
施行する。
附 則
この改定定款は、平成20年6月12日通常総会で決定し、所轄庁の認証を受けて平成20年10月8日から
施行する。
附 則
この改定定款は、平成23年6月17日通常総会で決定し、所轄庁の認証を受けて平成23年9月13日から
施行する。
附 則
この改定定款は、平成24年6月14日から施行する。
附 則
この改定定款は、平成24年6月14日通常総会で決定し、所轄庁の認証を受けて平成24年9月11日から
施行する。
附 則
この改定定款は、平成25年6月12日通常総会で決定し、所轄庁の認証を受けて平成25年9月6日から
施行する。