2015/10/12
賛助会員の方へのお知らせ
賛助会員会費が、本年度から寄附金扱いの会費として、確定申告の税控除の対象となります。
これまでJMASは、賛助会員の方が納入された会費については、会費受領領収書を発行しており、その結果寄附金控除を受けることが出来ませんでしたが、2015年度から寄附金受領証明書を発行しますので、確定申告で税控除を受けることが可能になります。
認定特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 事務局
賛助会員の方へのお知らせ
賛助会員会費が、本年度から寄附金扱いの会費として、確定申告の税控除の対象となります。
これまでJMASは、賛助会員の方が納入された会費については、会費受領領収書を発行しており、その結果寄附金控除を受けることが出来ませんでしたが、2015年度から寄附金受領証明書を発行しますので、確定申告で税控除を受けることが可能になります。
認定特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会 事務局